信託は、契約または遺言によって枠組み作りをすることができます。契約、遺言以外に、信託宣言による自己信託の型がありますが、ここでは、契約による信託を説明します。
信託契約は、委託者と受託者の合意によって成立します。信託が成立すると,委託者から受託者に対し、対象財産の所有権が移転するという効果が生じます。
所有権の移転を受けた受託者は、信託契約において定められた信託の目的に沿って信託財産を管理・処分し、これによる収益等を受益者に交付すべきことが定められます。
信託の効力が生じると、不動産については、法務局で信託を原因とする所有権移転登記等をします。金銭については、信託銀行その他の金融機関で信託口口座等を開設することができます。
所有権移転後、受益者の生活資金の確保など信託で定められた目的を達成するため、受託者がその財産の管理・処分を行い、賃料収入や運用益、売却益などの管理・処分による収益を受益者に交付する義務を負うことになります。
目的の達成や期間の満了などによって契約が終了した際の財産の帰属先についても、信託契約において定めます。
◇成年後見制度や遺言制度の欠陥などを補うことができます。
◇委託者が意思能力を失った後も、死亡後も、ご本人の希望や考えを確実に長期にわたって実現できます。
◇成年後見制度では、財産は本人のためにしか利用できませんが、家族信託では本人のみではなく、家族等のためにも活用できます。
◇後見人制度は財産の保存と管理ですが、家族信託では財産の運用や枠を超えた活用ができます。
◇遺言の場合は、被相続人の遺志を相続人全員の合意で無視しることができますが家族信託では被相続人の遺志が守られます。
◇家族信託は遺言ではできない「後継ぎ遺贈」ができます。
◇相続対策として活用できます。
◇委託者および受託者の倒産から財産を守ることができます。
◇不動産の共有による紛争を避けられます。
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