創業昭和60年の老舗宅建業者が民事信託(家族信託)相談室を創設しました。
GODO民事信託相談センターです。
民事信託(家族信託)のご相談をお受けい た します。
お問い合わせ ⇔ 電話042-850-8263
ご主人が認知症になって預金、資産を凍結されないように、相続でトラブルを起こさないように民事信託(家族)制度を利用できます。
一例)
お父様(委託者)がお母様(受託者)に財産の管理を委託し、不動産、銀行預金等(財産)の名義を受託者に移転し、その財産からの利益をご本人(お父様)、又はお母様、お子様(受益者)が受けることができます。
家族信託のメッリト:
◇成年後見制度や遺言制度の欠陥などを補うことができます。
◇委託者が意思能力を失った後も、死亡後も、ご本人の希望や考えを確実に長期にわたって実現できます。
◇成年後見制度では、財産は本人のためにしか利用できませんが、家族信託では本人のみではなく、家族等のためにも活用できます。
◇後見人制度は財産の保存と管理ですが、家族信託では財産の運用や枠を超えた活用ができます。
◇遺言の場合は、被相続人の遺志を相続人全員の合意で無視しることができますが家族信託では被相続人の遺志が守られます。
◇家族信託は遺言ではできない「後継ぎ遺贈」ができます。
◇相続対策として活用できます。
◇委託者および受託者の倒産から財産を守ることができます。
◇不動産の共有による紛争を避けられます。
相談料は、初回無料です。2回目以降は1時間5千円になります。
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